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誰が相続人となるのか?
前回3月21日のコラムを読まれたお客さんから、「相続人に絶対に保証される取り分(遺留分)」の前にそもそも誰が相続人となるのかを説明した方がいいのではないかとアドバイスを頂きました。なるほど、私も司法書士になる前は誰が相続人となるのかを知りませんでした。そこで今回は、ある方が亡くなった場合に、誰が相続人となるのかを説明させていただきます。
まず配偶者は常に相続人になります。
婚姻関係にある場合に限られます。内縁や離婚した元配偶者は相続人とはなりません。
配偶者以外に相続人がいない場合は配偶者だけが相続人となり、他に相続人がいれば配偶者とその者が相続人となります。
次に、第1順位から第3順位の相続人が決められています。第1順位の相続人がいれば第1順位の方だけが相続人です。第2順位の方は、第1順位の方がいない場合にだけ相続人となります。第3順位の方は、第1順位・第2順位の方がいない場合にのみ相続人となります。いずれの場合も配偶者は常に相続人となります。
第1順位の相続人は子です。
子は全員が相続人となります。子には実子のみならず養子も含まれます。
ここで注意しなければならないのは、婚外子がいる場合です。いわゆる隠し子です。実際に戸籍を調査していると隠し子がみつかることがあります。もし相続人が隠し子の存在に気づかず遺産分割をしてしまった場合、遺産分割協議のやり直しになってしまいます。遺産分割協議は相続人全員でしなければならないからです。注意しましょう。
もし被相続人である親よりも先に子が亡くなっていた場合、その子に子(孫)がいれば孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。滅多にありませんが、さらに孫も先に亡くなっていて孫に子(ひ孫)がいる場合、ひ孫が相続人となります(再代襲相続)。
被相続人より「先に」子が亡くなっていた場合です。後に亡くなった場合は、単に相続が2回続いたにすぎません(2次相続)。
第2順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母・・)です。
子(孫・ひ孫含)がいない場合、被相続人の父母が健在なら父母が相続人となります。養親も相続人となります。実親と養親がいる場合、ともに相続人となります(実親との縁がきれる特別養子縁組は養親だけが相続人)。
既に父母が亡くなっていても、祖父母が健在なら祖父母が相続人となります。親等の近い方から相続人となります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹です。
被相続人に子(孫・ひ孫含)も直系尊属(父母・祖父母・・)もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっており、その者に子(おい・めい)がいる場合、おい・めいが相続人となります(代襲相続)。ただ、おい・めいが亡くなっていてもさらにその子が相続人になることはありません。兄弟姉妹については再代襲相続はありません。
なお、特殊な事例ですが、第1順位の相続人である子には胎児も含まれます。父が亡くなったときに、母のお腹に胎児がいた場合、この胎児も相続人となります。ただし、生きて産まれてくることが条件です。死産の場合、他に子がいなければ親あるいは兄弟姉妹が相続人となります。
以上の者が相続人となる者です。民法という法律で定められた法定相続人です。これら以外の者は相続人とはなりません。法定相続人以外の者に財産を遺したい方、あるいは、第1順位の方がいるのに第3順位の方に財産を遺したいなどの方は「遺言」を書いておきましょう。
(※ここに記載したことはあくまで原則です。特殊な事情で相続人とならないことがあります。)
まとめ
・配偶者は常に相続人となる。
・子(養子含)がいれば子が相続人となる。子が先に亡くなっており孫がいれば孫が相続人となる。
・子がいなければ直系尊属(父母・祖父母・・親等の近い順)が相続人となる。
・子も直系尊属(父母・祖父母・・)もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。先に兄弟姉妹が亡くなっていたら甥・姪が相続人となる。
相続が発生し手続きをしなければならないのだけど、誰が相続人なのかよくわからない、会ったこともない婚外子(隠し子)がいると聞いていたなど、不安な点がある方は専門家に相談してみてください。

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相続人には絶対に保障される取り分(遺留分)があるの?その遺留分に反する遺言は無効なの?
先日、遺言についての相談で次のような質問を受けました。
「遺言を書いて、自分の身のまわりの世話をしてくれている一番下の弟に全財産を相続させたいんだけど、他の兄弟にも最低限保障された相続分があるから遺言は無効で裁判所に訴えられると負けるんだよね?」
これは間違いです。過去にもこのような勘違いをされていた相談者の方が結構いらっしゃいました。
相続人には最低限の遺産の取り分が法律により認められており遺言によってもこれは侵害できない、というはなしはよく耳にするとおもいます。この相続人に最低限保障された割合のことを遺留分といいます。
しかし、この遺留分は兄弟姉妹には認められていません。遺留分は、兄弟姉妹以外の者が相続人の場合に認められるのです。つまり、配偶者・子・孫・両親などが相続人の場合に認められるのです。兄弟姉妹だけ遺留分がないのです。なぜなら相続関係が一番遠いからです。
ですから、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分を気にせず遺言により自由に財産を受け取る人を決めることができます。兄弟姉妹以外の第三者に全財産を与えることとしてもかまいません。遺言は兄弟姉妹が相続人の場合に一番威力を発揮するともいえます。
ところで、遺留分が認めらる者(子や配偶者など)が相続人の場合に、遺留分を侵害するような内容(愛人に全財産与えるなど)にしても遺言が無効になるようなことはありません。遺留分に反する遺言も有効です。遺留分は相続人が請求してはじめて認められるものだからです。相続人が黙っていても当然に認められるものではないのです。まずは遺言者の意思を尊重するということです。
もし、遺留分を侵害するような遺言を書きたい場合、遺言書に「付言」として、なぜこのような分配にしたのか、争わないでほしい旨を気持ちを込めて記しておきましょう。ただ、生前の関係性をよくしておくことが一番の対策です。
※「付言」とは、自分の希望や家族へのメッセージを記載するところで、法的拘束力はなく相続人はこれを実行する義務はありません。ただ、付言を記すことによって紛争が回避できることが多くあります。
ちなみに遺留分の割合ですが、基本的に相続人で遺産の半分(2分の1)をわけることになります。ただ、あまりないケースですが直系尊属(父・母)だけが相続人の場合は3分の1です。
具体的な計算方法
配偶者のみの場合
配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2
配偶者と子供2人の場合
配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2 = 1/4
長男 = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8
次男 = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8
配偶者と子供3人の場合
配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2 = 1/4
長男 = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12
次男 = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12
三男 = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12
配偶者と直系卑属(父・母)の場合
配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×2/3 = 1/3
父 = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12
母 = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12
直系卑属(父・母)のみの場合
父の遺留分 = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6
母 = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2
(※3/4×1/2=3/8ではありません。勘違いされている方が多いです。)
兄弟姉妹 = なし
まとめ
(表記が正確ではありませんが、わかりやすいとおもいあえてこうしました)
・相続人には、相続財産について最低限保障された一定割合たる「遺留分」がある
・兄弟姉妹には遺留分はない
・遺留分を侵害する遺言も有効である
・遺留分は相続開始後に相続人たる遺留分権利者が請求してはじめて取り戻すことができる
遺言書を作成しようとおもったが遺留分のことが心配なら専門家に相談してみてください。自身のおもいが将来実現できなかったとしたら遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

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