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遺産分割前に相続人の1人からでも預金の払戻しができるようになりました
令和元年7月1日から法律の改正により、亡くなった方名義の預金払戻しを相続人のうちの1人からでもできるようになりました。
ある方が亡くなった場合、その方名義の銀行の預金口座は凍結されます。この預金口座の払戻しをするには、相続人全員の関与が必要でした。相続人全員の署名・押印・印鑑証明書が必要だったのです。相続人全員の関与がないと預金の払戻しは一切できませんでした。1円たりともです。
相続で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中に行方不明者がいた場合、預金の払戻しができませんでした。これにより預金の払戻しをあきらめざるをえなかった方が大勢いらっしゃいました。葬儀費用を亡くなった方名義の預金口座から支払うつもりだった場合、支払えなくなってしまいます。亡くなった夫の預金口座から生活費を捻出していた場合は生活が成り立たなくなってしまいます。
このような不都合を解消するため遺産分割前の相続預金の払戻し制度(預貯金の仮払い制度)が創設されたのです。これにより、相続で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中に行方不明者がいる場合などに、相続人のうちの1人からでも預金口座の払戻しができるようになりました。
ただし、預金の全額ではありません。上限が設けられています。具体的には以下の額です。
① 相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを行う相続人の法定相続割合
② 1つの金融機関につき150万円まで
上記①と②のいずれか低い方の額です。
例えば、預金が900万円あり、相続人は妻と子の2人である場合、
900万円×3分の1×2分の1(法定相続分)=150万円 を妻・子はそれぞれ単独で
払戻すことができます。
どんなに預金の額が大きくても1つの金融機関からは150万円までしか払戻しすることができません。
ある金融機関で150万円払戻しても、他の金融機関に預金があればそちらでも払戻しすることができます。
結果として、1つの金融機関に全額を預けていた場合より、複数の金融機関に分散させて預けていた方がたくさん払戻しすることができるということがありえます。
令和元年7月1日からはじまった制度ですが、それ以前に相続が開始していた場合にも適用があり払戻し可能です。
令和元年6月30日より前に、1人で金融機関に払戻し手続きをこころみて断られていた方もいらっしゃるとおもいますが、再度払戻し手続きをしてみてください。
必要な書類は、金融機関によって多少異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・払戻し手続きをする方の印鑑証明書です。
不安な方は専門家に相談してみてください。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
名古屋市中川区・港区を拠点に、愛知県全域の相続・遺言手続きをサポートする名古屋高畑駅前司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。
相談は初回だけでなく、何度でも無料です。
連帯保証人を相続してしまったらどうすればいいのか?
突然の通知に混乱していませんか?まず落ち着いて状況を整理しましょう
「亡くなった親が誰かの連帯保証人になっていたようで、自分に支払うよう通知が来たのですが…」
当事務所では、このような悲痛なご相談を本当によくお受けします。
大切なご家族を亡くされたばかりで、心も落ち着かない中、突然身に覚えのない請求書が届けば、混乱し、強い不安を感じるのは当然のことです。もしかしたら、「なぜ自分がこんな目に…」と、やり場のない気持ちを抱えていらっしゃるかもしれません。
でも、どうか一人で抱え込まないでください。状況によっては、適切な手続きを選ぶことで負担を軽減できる可能性があります。
今は無理に答えを出そうとせず、まずはこの記事をゆっくりと読み進めてみてください。あなたが今どんな状況に置かれていて、次に何をすべきなのか、その道筋がきっと見えてくるはずです。

知っておくべき大原則:連帯保証人の責任は相続されてしまう
なぜ、自分に支払いの義務が生じるのか。まず、その根本的なルールからご説明しますね。
少し理不尽に感じるかもしれませんが、法律(民法)では、連帯保証債務は原則として相続の対象となり、相続人に承継されます。
「連帯保証人」は、単なる「保証人」とは全く異なり、お金を借りた本人(主債務者)とほぼ同じ責任を負います。たとえ借りた本人に支払い能力があったとしても、債権者から請求を受ければ、連帯保証人として返済を求められる可能性があります。
そして、この「連帯保証人である」という地位そのものが、預貯金や不動産と同じように「財産」の一種として扱われ、相続の対象となります。もし相続人が複数いる場合は、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて、その責任を分担することになります。例えば、相続人が配偶者とお子さん一人の場合、それぞれ2分の1ずつの支払い義務を負うことになるのです。
このテーマの全体像については、「借金相続と相続放棄の基本」の記事で体系的に解説しています。
あなたの取るべき道は?状況別の対処法フローチャート
連帯保証人の地位を相続してしまったからといって、必ずしも借金を全額支払わなければならないわけではありません。あなたの状況によって、取るべき道は大きく変わります。
判断の分かれ目となるのは、主に次の2点です。
- 亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)と、マイナスの財産(連帯保証債務など)のどちらが大きいか
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内か、それとも過ぎてしまったか
この2つの軸で、ご自身の状況を整理してみましょう。下の図は、あなたが今、どの選択肢を検討すべきかを示したものです。

このフローチャートで示された選択肢について、ここから一つひとつ詳しく見ていきましょう。ご自身の状況に合った項目を、じっくりお読みください。
より具体的な手順については、「相続放棄と限定承認の違い」の記事をご覧ください。
相続放棄により連帯保証債務の承継を回避できる可能性がある
もし、亡くなった方のプラスの財産よりも、連帯保証人としての債務額の方が明らかに大きいのであれば、「相続放棄」が最も有力な選択肢となります。
家庭裁判所で手続きをすれば、あなたは最初から相続人ではなかったことになり、連帯保証人としての地位も引き継がずに済みます。つまり、支払い義務から完全に解放されるのです。
ただし、非常に重要な注意点があります。相続放棄は、メリットとデメリットを正しく理解する必要があります。それは、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も一切相続できなくなるということです。また、一度手続きをすると、原則として撤回はできません。
さらに、相続財産を少しでも使ってしまったり、不動産の名義変更をしたりすると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、絶対に手をつけてはいけません。
注意!期限は3ヶ月以内、1日でも過ぎると原則不可
相続放棄を検討する上で、最大の壁となるのが「3ヶ月」という期限です。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、「ご自身のために相続が開始したことを知った時」(通常は、ご家族が亡くなったことを知った日)からカウントが始まります。この3ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められなくなってしまいます。
「3ヶ月では、財産の調査がとても間に合わない…」と焦る方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。そのような場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長できる可能性があります。安易に諦めず、まずは行動を起こすことが大切です。
より具体的な手順については、「相続放棄の期限延長(伸長)方法を司法書士が解説|手続き・却下事例」の記事をご覧ください。
【諦めないで】3ヶ月過ぎても相続放棄が認められるケースとは
「もう3ヶ月以上経ってしまった…」と、この記事を読んで絶望的な気持ちになっている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、どうか諦めないでください。
特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があるのです。過去の最高裁判所の判例では、「亡くなった方に相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある」場合には、例外的に相続放棄が認められる道が示されています。
具体的には、
- 亡くなった方とは長年疎遠で、財産状況など全く知らなかった。
- 生前、借金などない、迷惑はかけないと聞かされていた。
- 3ヶ月以上経ってから、突然、債権者から通知が届き、初めて連帯保証人だったことを知った。
といったケースです。このような状況であれば、「保証債務の存在を知った時から3ヶ月以内」に手続きをすることで、相続放棄が認められる可能性があります。決して一人で抱え込まず、すぐに専門家へご相談ください。
より具体的な手順については、「相続放棄が3ヶ月過ぎても大丈夫?認められる条件と手続きを解説」の記事をご覧ください。
相続放棄の落とし穴:自分も連帯保証人だった場合
一つ、非常に注意が必要なケースがあります。それは、親とともにあなた自身も、もともと連帯保証人になっていた場合です。
この場合、たとえ相続放棄をしたとしても、支払い義務はなくなりません。
なぜなら、相続放棄で免れることができるのは、あくまで「相続によって親から引き継いだ連帯保証債務」だけだからです。あなた自身の「連帯保証人としての契約」は、相続とは全く別の問題として存在し続けるのです。
この複雑な状況に陥ってしまった場合は、相続放棄だけでは解決できません。次にご紹介する「債務整理」などの方法を併せて検討する必要があります。
【選択肢2】相続放棄ができない・しない場合の4つの対処法
「実家だけはどうしても手放したくない」「プラスの財産があるので相続したい」といった理由で相続放棄を選ばない方や、期限を過ぎてしまい選べなくなった方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、連帯保証人としての責任を受け入れた上で、返済の負担を軽くする方法を考えていくことになります。主な対処法は以下の4つです。
①まずは債権者と交渉する(分割払いや利息カット)
まず最初に試みるべきは、請求をしてきている金融機関などの債権者と直接交渉することです。正直に現在の経済状況を説明し、誠実な態度で話し合えば、返済方法について柔軟に対応してくれる可能性があります。
例えば、
- 一括ではなく、長期の分割払いにする
- 将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう
といった交渉が考えられます。もちろん、必ず応じてもらえるとは限りませんが、何もしなければ状況は悪化する一方です。行動してみる価値は十分にあります。
ただし、個人で金融機関と対等に交渉するのは、精神的な負担も大きく、専門的な知識も必要です。不安な場合は、司法書士が交渉のサポートを行えることもあります。
②任意整理:他の財産に影響させず、保証債務だけ整理する
「毎月の返済額さえ減らせれば、なんとか支払っていける」という方には、「任意整理」という方法があります。
これは、裁判所を通さず、司法書士などの専門家が代理人となって債権者と直接交渉し、将来利息のカットや無理のない分割返済(通常3〜5年)の和解を目指す手続きです。任意整理の大きなメリットは、整理する債務を選べる点にあります。つまり、住宅ローンや他の借金には影響を与えず、今回相続した連帯保証の債務だけを対象に手続きを進めることが可能です。
③個人再生:住宅を残しつつ、債務を大幅に圧縮する
「債務額が大きすぎて、分割にしても支払えない。でも、持ち家だけは手放したくない」という方に検討していただきたいのが「個人再生」です。
これは、裁判所に申し立てて、債務を大幅に(例えば5分の1や10分の1などに)圧縮してもらい、その減額された金額を原則3年で分割返済していく手続きです。最大の特長は「住宅ローン特則」という制度を使えることで、これにより、住宅ローンを支払い続けながら自宅を維持し、それ以外の債務を圧縮することが可能になります。
ただし、手続きが複雑であったり、継続して安定した収入があることが条件となるなど、誰でも利用できるわけではありません。
④自己破産:支払い不能な場合の最終手段
どうしても返済の目処が立たず、八方塞がりの状態であれば「自己破産」という最終手段があります。
裁判所に「支払い不能」であることを認めてもらい、税金などを除くほぼ全ての債務の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。これは、借金に苦しむ人を救済し、生活を再建するチャンスを与えるための、国が認めたセーフティネットです。
もちろん、一定以上の価値のある財産(不動産や車など)は手放さなければならないという大きなデメリットもあります。しかし、自己破産は決して人生の終わりではありません。新しい人生を再スタートさせるための、前向きな決断でもあるのです。
連帯保証人の相続問題、一人で悩まず専門家にご相談ください
ここまで、連帯保証人の地位を相続してしまった場合の対処法を解説してきました。ご覧いただいたように、選択肢は一つではなく、法的に複雑な判断が求められます。特に、相続放棄には厳しい時間制限があり、判断を誤ると取り返しのつかない事態になりかねません。
どうか、この問題を一人で抱え込まないでください。私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことで、
- あなたの状況に合った最適な解決策を一緒に見つけることができます。
- 複雑で面倒な裁判所提出書類の作成など、手続面のサポートを受けることができます。
- 精神的な負担の大きい債権者との交渉を代行します。
- 何より、「何をすればいいのか分からない」という不安から解放されます。
私は、法律を知らないことで困っている方を助けたい、という想いでこの事務所を立ち上げました。堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、どうぞ身構えずに、どんな些細なことでもお話しください。一緒に解決策を探しましょう。お待ちしております。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
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相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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相談は初回だけでなく、何度でも無料です。
私に相続税はかかるの?
「私に相続税はかかるの?」という質問が多いので、相続税の有無について基礎的な解説をさせていただきたいとおもいます。
まず、相続税は全員にかかるわけではありません。一定額以上の遺産があった場合にのみかかってきます。そして、全体のおよそ1割弱の方にしかかからないといわれています。9割の方にはかかりません。当事務所に相談に来られる方も相続税がかからない方のほうが多いです。しかし、自分たちには相続税はかからないだろうと放っておくと実は相続税がかかっており後から無申告加算税や延滞税が課されてしまう可能性があるので注意してください。
相続税は、遺産が一定額以上の場合にのみ納めなければなりません。この一定額を「基礎控除」といいます。つまり、遺産が「基礎控除」以下なら相続税はかかりません。相続は残された家族の生活を保障するという面をもっているので、一律全員に相続税をかけると生活がままならない方もいるからです。例えば、一家の大黒柱である働き盛りの夫が当然死亡し、残された妻や幼い子供がいる場合などです。
相続税の「基礎控除」は以下のように算出されます。
3,000万円 + (法定相続人の数×600万円)
例えば法定相続人が2人なら、
3,000万円 + (法定相続人の数2×600万円)=4,200万円
遺産が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
3人なら4,800万円です。
4人なら5,400万円です。
5人なら6,000万円です。
この「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。これは、養子を増やして相続税を免れようとする人がいるからです。
遺産が自宅と少々の預貯金だけなら相続税はかからないことが多いでしょう。もちろん、自宅が大都市にあるならそれだけで相続税がかかることもありえます。
遺産総額の計算方法ですが、簡単にいいますと亡くなった被相続人のプラス財産から借金などのマイナス財産を控除して算出します。
注意すべきは、民法上は遺産ではないのですが相続税がかかる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。このみなし相続財産を見落とさないように注意しましょう。
主なみなし相続財産
・死亡から3年以内の贈与
・遺贈
・死亡保険金(契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人の場合)
・死亡退職金
ただし、死亡保険金と死亡退職金には以下の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が妻子の2人なら500万円×2=1,000万円までなら非課税です。「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。
生前の相続税対策として生命保険を使うとよいといわれるのは、この死亡保険金の非課税枠があることが理由の1つです。
では相続税はいくらかかるのか、計算方法が気になるところですが、長くなるのでそれは別の機会におはなしさせていただきたいとおもいます。
遺産の総額が上述の「基礎控除」を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。配偶者の税額控除など特例により相続税額が0になる場合も「基礎控除」を超える場合は管轄の税務署に申告しなければなりません。
そして、相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に亡くなった方の住所地を管轄する税務署に対してしなければなりません。この期限内に申告しないと無申告加算税・延滞税などが発生してしまいます。
ご家族が亡くなられ辛い気持である上に、他の相続手続きなどもあることから、この10か月はあっという間です。ですからはやめに専門家に相談してみてください。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
名古屋市中川区・港区を拠点に、愛知県全域の相続・遺言手続きをサポートする名古屋高畑駅前司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。
相談は初回だけでなく、何度でも無料です。
孫に不動産の名義変更をしたい
死後の相続相談で「孫に不動産の名義変更をしたい」という方が結構いらっしゃいます。
まず、孫も相続人とおもわれている方がいらっしゃいますが、違います。子がいたら子は相続人ですが、孫は相続人ではありません(ただし、子が孫より先に亡くなっていたら孫が相続人です・代襲相続)。したがって、被相続人であるおじいさん・おばあさんから孫に直接相続による名義変更(所有権移転登記)はできません。
もし、本当に孫に名義変更したいのであれば、一旦相続人である子や妻などに名義変更(所有権移転登記)してから、さらに子から孫に贈与による名義変更(所有権移転登記)をすることになります。いわゆる生前贈与です。なぜならこの場合、被相続人であるおじいさん・おばあさんから子へと、次に子から孫へと不動産の所有権が移転しており、不動産登記簿には権利変動の過程を忠実に再現しなければならないからです。
ここで注意しなければならないのは、贈与税がかかる可能性があるということです。また、不動産取得税がかかる可能性もあります。さらに、相続の5倍の登録免許税がかかってきます(不動産の名義変更の際にかかる税金)。
そこで、「いま贈与した方がいいのか、あるいは贈与せず不動産の名義人が亡くなるまで待ってそのときに相続による名義変更をした方がいいのか(生前贈与すべきか否か)」という問題がでてきます。
結論からいいますとケースバイケースです。将来相続税がかかるのか、どのような財産をどれくらい持っているのか、当該不動産の評価額が上昇する見込みがある・あるいは下落する見込みがある、いま贈与しておかないと相続の時に相続人間で争いがおこりそうか、などの諸事情により結論がかわってきます。
例えば多い事例ですと、財産があまりなく相続税がかかりそうにない方であれば、相続時精算課税制度を使えば2,500万円までの贈与なら贈与税はかかりません。結果、相続税も贈与税もかからないことになるので贈与をしておくメリットがあるといえます。
ところで、「相続税よりも贈与税の方が高いから贈与するのは損」というようなことをよく耳にするとおもいます。しかし、実はこれは正しくありません。たしかに、相続税がかからず相続対策が不要な方にとってはその通りとおもわれます。しかし、財産を多く持っている方は贈与の方が有利なことが多いのです。
生前贈与すべきかどうかの判断は複雑で難しいので是非とも専門家に相談してみてください。

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「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
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相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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相続法改正の知識-遺産分割の取り扱いについて
(1)特別受益の持戻し免除の意思表示の推定(夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護)
改正前は、夫婦間で自宅を生前贈与(あるいは遺贈)した場合、その譲渡は遺産の先渡しを受けたもの(特別受益)として取り扱い、原則、相続時に配偶者の相続割合から当該譲受け自宅の価格を差し引いた分しか相続できませんでした。すると、配偶者は相続時にはほとんど財産を相続できず老後の生活が困難になることが起こりえたのです。
そこで、このような配偶者を保護するため、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与・遺贈については遺産の先渡しを受けたものとはせず、原則それを考慮せず相続分を計算するこことしました。これは、居住用不動産は通常夫婦の協力によって形成される場合が多く、夫婦の一方が他方にこれを贈与する場合にも一般に贈与という認識が薄いこと、居住用不動産の贈与は配偶者の老後の生活保障を意図してされる場合が多いことなどを考慮したからです。
具体的には、
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間で
- 居住用不動産(土地・建物)を
- 贈与または遺贈(遺言で引き継がせる)した場合には
特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定します。
もちろん原則ですから、贈与する配偶者が遺産の先渡しであるとの意思表示をしていれば相続時にこの自宅分を譲受け配偶者の相続分から差し引くことができます。
実は、今までも特別受益の持戻しをしなくていいとの意思表示(遺言等で)があれば相続時に特別受益の持戻し計算をしなくてもいいことに相続法(民法)ではなっていました。しかし、法律の専門家以外の方がこのような規定を知っていることはほぼないため活用されていませんでした。
改正前は何もしないと特別受益の持戻し計算がされ、例外的にあらかじめ特別受益の持戻し計算をするなとの意思表示があれば特別受益の持戻し計算はされませんでした。改正後は何もしないと特別受益の持戻し計算はされず、例外的にあらかじめ特別受益の持戻し計算をして下さいとの意思表示をしていれば特別受益の持戻し計算がされることになります。すなわち今回の改正で原則と例外を逆にしたわけです。
この特別受益の持戻し免除の意思表示の推定の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。
注意しなければならないのは、居住用不動産の贈与を2019年7月1日以降にしなければならないことです。これより前に贈与し2019年7月1日以降に相続が発生しても適用されません。
(2)預貯金(葬式費用・生活費)の仮払い制度の創設
被相続人名義の預貯金口座は、相続が開始すると凍結されてしまいます。正確にいうと口座名義人が亡くなった旨を当該金融機関に報告すると当該口座は凍結され引き出せなくなってしまいます。本人以外の者が窓口で引き出すことはできないので、金融機関に名義人の死亡を報告せず相続人が引き出そうとしてもできません。
相続により凍結された預貯金の解約には相続人全員の署名・実印での押印書類(遺産分割協議書)と印鑑証明書が必要です。しかし、相続人に行方不明の方がいたり、相続手続きに非協力的な相続人がいる場合、遺産分割でもめている場合など、遺産分割協議がまとまらない場合に預金解約に何年もかかることがあります。これでは、葬式費用や病院・施設代金などに被相続人名義の預貯金が使用できず残された相続人が支払いに困ることがありえます。また、亡くなった夫名義の預貯金口座から妻が毎月生活費を引き出していた場合、残された妻は生活ができなくなってしまいます。
そこで、葬式費用や当面の生活費を早急に引き出せる制度を創設しました。ただし、預貯金の全額ではなく上限が設けられています。
具体的には、
相続開始時の預貯金の額の3分の1に法定相続分をかけた金額を限度として、各相続人は単独で引き出しができます。ただし、1銀行あたり法務省令で定める額(150万円)を上限とします。
例えば、預貯金が900万円あり、相続人は妻と子の2人である場合、
900万円×3分の1×2分の1(法定相続分)=150万円 を妻・子はそれぞれ単独で引き出せることができます。
預貯金が一つの金融機関に集中していると最高150万円しか引き出せません。
複数の金融機関に分散して預けていた方が結果的に多くの金額が引き出せることがありえます。
この仮払金は、先に遺産分けで取得したものとされます。
この預貯金の仮払い制度の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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相続法改正の知識-自筆証書遺言の方式について
改正前、自筆証書遺言は全文を手書きで書かなければなりませんでした。本文のみならず日付など全てです。少しでも手書きでない部分があると全てが無効とされていました。
遺言は高齢者が書くことが多いのですが、高齢になってくると自書することが難しくなってきます。文字も乱れがちになりせっかく遺言を書いても読み取れないこともあります。ですから、全文手書きを要求する制度は厳格すぎるのではないかという指摘がされていました。国は相続争いを防ぐため自筆証書遺言を活用させたかったのですが、この全文手書きの方式が負担で遺言は一向に広まりませんでした。
そこで、高齢者にとって負担を軽減するため、法改正により自筆証書遺言の方式の緩和をおこないました。自筆証書遺言について一部手書き以外の方法によることが認められたのです。手書き以外の方法でもよくなった部分とは、遺言本文に別添する「財産目録」(財産の特定に関する事項)です。全文ではありません。財産目録の部分についてだけです。
財産目録に記載すべき事項は、土地であれば「所在・地番・地目・地積」、預貯金であれば「金融機関名・支店名・口座番号」です。
財産目録は、方式は特に決められていません。他人の手書き・ワープロでの作成・不動産であれば登記事項証明書・預貯金なら通帳のコピーなどで大丈夫です。
そして、注意しなければならないのはその財産目録には遺言者が署名・押印しなければなりません。すべての目録頁にです。署名・押印がないと無効になってしまいます。
この自筆証書遺言の方式の緩和の開始時期(施行日)は、2019年(平成31年)1月13日です。
上述のように、法改正により自筆証書遺言はかなり負担が減り書きやすくなりました。ただ、手書きでなくてもよくなったのは財産目録部分についてだけであり、そもそも自分で用意した財産目録が本当に正しく有効なものなのか判断に迷うこともあるかとおもいます。改正後も自筆証書遺言は厳格な様式であることにはかわりなく、少しでも様式に則していなければ無効となって、書いた意味がなくなってしまいます。不安であれば専門家に相談することをお勧めします。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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相続法改正の知識-遺言の保管について
改正前は、自筆証書遺言を書いた場合、それを自分で(あるいは遺言者から保管の委託を受けた者)保管しておかなければなりませんでした。すると、災害や不注意によるなどの紛失、相続人による破棄・隠匿・変造されるおそれがあり、実際にそのような事例が存在します。また、相続人による遺産分割協議後に遺言書が発見されトラブルになるケース、そもそも遺言書を発見してもらえないこともあります。
そこで、遺言の作成を促進するため、法改正により、公的機関による自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
保管は法務局によりおこなわれます。
遺言者は、住所地・本籍地・不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に保管を申請します。
このとき、遺言者は自らが法務局に出頭しなければなりません。代理人ではダメです。遺言者が自ら作成した遺言であることを確認するためです。本人確認もおこなわれます。
保管申請がなされると、法務局は方式違反の有無を形式審査します。審査内容は、自書・日付・署名・押印・加除訂正の方法のみです。あくまで形式的審査です。内容の有効性までは審査されません。法務局に実質的審査権はないのです。したがって、法務局で保管が認められたからといって、その自筆証書遺言が有効とは限りません。公正証書遺言は内容までチェックしてもらえますが、自筆証書遺言の保管では内容まではチェックしてくれないのです。ここは注意が必要です(もっとも公正証書遺言も絶対有効とは限りませんが)。
遺言者の死後、遺言者の相続人・遺言書に受遺者として記載のある者等は、法務局で自筆証書遺言の存否確認が可能です。遺言書情報証明書の請求、あるいは、遺言書の閲覧請求です。あくまで遺言者の死後です。遺言者が死亡する前はできません。遺言の有無・内容を秘密にしておきたい遺言者の気持ちを配慮しているからです。
この制度により法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要になりました。公正証書遺言と同じく偽造・変造のリスクが少ないからです。
※検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状を確認し偽造・変造の防止をおこなう手続きです。申立て・必要書類の用意・立会い等手続きが煩雑で、数か月の期間を要します。法務局での保管をしていない自筆証書遺言は相続手続きの際に検認が必要です。
ここまでみると、自筆証書遺言の法務局保管制度は、公正証書遺言に似てきたとおもえるかもしれません。
では自筆証書遺言の法務局保管と公正証書遺言はどのように使い分けるのかという疑問が生じます。
これについては認知症のチェックを利用したいかどうかだといわれています。重度の認知症で意思能力がない者が書いた遺言は無効です。
自筆証書遺言の法務局保管制度では、遺言書の内容のチェックはされないので遺言者の認知症による遺言能力の有無までの判断はされません。
一方、公正証書遺言なら認知症か否かのチェックもおこなわれます。すなわち、認知症の疑いが全くなくこの点について争いなどおきそうにないときは自筆証書遺言の法務局保管制度の利用、認知症の疑いがありこの点について争いがおこる可能性がある場合は後日の紛争予防のため公正証書遺言を利用するのです(ただ、実際には公証人による判断能力の審査が怖い場合にどうしても遺言を書かせたい長男が遺言者である父を法務局に連れて行くなんてことがあるかもしれません)。
ただやはり、認知症以外の遺言の内容までチェックしてもらえる公正証書遺言の方が確実であるため、わたくし個人的には公正証書遺言の方がお勧めではあります。
この自筆証書遺言の法務局保管制度の開始時期(施行日)は、2020年(令和2年)7月10日です。

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「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
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名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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相続法改正の知識-遺留分と遺留分減殺について
(1)遺留分の金銭債権化(遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ)
遺留分とは、法定相続人に認められた最低限保障された相続分です。相続人の生活保障のために認められた制度です。例えば、被相続人が「愛人に全財産を遺贈する」との遺言を書いていたとしても、法定相続人である妻・子などは愛人に対し最低限保障された遺留分を主張し取り返すことができます。この請求のことを遺留分減殺請求といっていました。なお、この場合でも当該遺言が無効になることはありません。遺留分に反する遺言も一応有効です。遺留分は相続人が主張してはじめて具体的な権利が移転するからです。まず第一に被相続人の意思を尊重するということです。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。なぜなら相続関係が一番遠いからです。
具体的な遺留分については、基本的に遺産の半分(2分の1)を相続人でわけることになります。ただ、あまりないケースですが直系尊属(父・母・祖父母)だけが相続人の場合は3分の1です。
今回の相続法改正により、簡単に述べるとこの遺留分減殺請求した後の結果が今までとかわります。
例えば、相続人が妻1人だけで、被相続人たる夫が「愛人に全財産たる不動産を遺贈する」との遺言をのこしていた場合を想定します。改正前は妻が遺留分減殺請求をすると、不動産が愛人と妻の2分の1ずつの共有状態になってしまうのです。不動産が共有状態になると様々な問題が生じます。売却するのが困難になります。もちろん持分だけ売ることは制度上可能です。
しかし、不動産全体ではなく持分だけ買いたい人など実際にはまずいないでしょう。また、事業承継のための不動産や株式を後継者に相続させたい場合、事業承継を円滑にすることができません。そのため、いたずらに紛争を長引かせ複雑化させていました。
そこで、今回の改正により、遺留分権利者が行使できるのは、金銭の支払い請求としました。お金で解決するということです。現物返還が原則であったのが、金銭の支払いを原則としました。呼び名も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」とかわりました。
これにより、目的物の共有状態はなくなり紛争の早期解決が見込まれます。
遺留分侵害額請求をされた受遺者・受贈者は、まとまった金銭をすぐ用意できない場合は裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。
なお、この遺留分侵害額請求は、相続の開始及び侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しないと時効で権利が消滅します。請求する場合は急いで下さい。
(2)遺留分算定方法の見直し
遺留分を算出するための財産の価格は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価格(遺贈も含む)」に「生前贈与の価格」を加えて「被相続人の債務(借金)合計額」を差し引いた額とされています。
この「生前贈与の価格」について、相続人以外の第三者にされたものについては1年以内にされたものに限定されています。1年以上前に贈与されたものは遺留分の算定の基礎とはされません。
そして、改正前は、相続人についてされた生前贈与はその時期を問わず遺留分を算定するための財産の価格に算入されていました。つまり、はるか何十年も前にされた生前贈与も遺留分を算定するための財産の基礎とされていたのです。これでは第三者である受遺者等は相続人に対する古い贈与を知り得ないのが通常であり、第三者である受遺者等は予想がつかず不測の損害を被るおそれがあります。
そこで、今回の改正により、相続人についてされた生前贈与は相続開始前10年内にされたものについてだけ遺留分を算定するための財産の価格に算入すると制限を設けました。これにより、遺留分侵害額請求される側も予想がつき準備しやすく法的安定性を保つことができます。
ただし、害意がある場合(贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合)については、期間制限はありません。そのような場合にまで受贈者を保護する必要がないからです。
これら遺留分制度の見直しについての開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

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相続法改正の知識-遺産分割前に遺産を処分された場合について
今回の相続法改正では少し細かい部類に入る改正点になります。
相続が発生した場合、相続財産はまず共同相続人全員の共有財産となります。次に、共有状態であると不便ですので共同相続人全員により遺産分割をおこない具体的に相続財産を分配します。そして、この遺産分割の対象とされる財産は、相続開始時に現存し、かつ遺産分割時にも現存していなければなりません。改正前は、もし遺産分割前に共同相続人のうちの1人が相続財産を処分(預金の使い込みや売却)してしまった場合、その財産は遺産分割の対象とはされませんでした。その結果、最終的に、相続財産を処分(預金の使い込みや売却)してしまった相続人の遺産取得額が多くなるという不公平が生ずることがありました。
そこで、遺産分割前に、遺産に属する財産が処分された場合に生じる不公平を是正するための方策が新たに設けられることになったのです。
相続開始後かつ遺産分割前に、共同相続人の1人が遺産に属する財産を処分した場合、「処分をした相続人以外の共同相続人全員の同意」によって、処分された財産も遺産分割の対象となる遺産とみなすことになりました。これにより、実質的な不公平の是正を図ることができるようになりました。
具体例をみてみましょう。
被相続人である母が亡くなり、相続人が長男・次男・三男の3人だったとします。相続財産は、預貯金1,000万円と自宅(評価額1,000万円)だったとします。
遺産分割前に長男がキャッシュカードで預貯金1,000万円を全て引き出して使ってしまいました。この場合、遺産分割時に現存する相続財産は自宅(評価額1,000万円)のみです。改正前は、この自宅(評価額1,000万円)だけしか遺産分割の対象とはできませんでした。
家庭裁判所の遺産分割手続きにおいて長男が使い込んだ預貯金1,000万円は考慮されませんでした。別途、地方裁判所に対し不法行為による損害賠償請求か不当利得返還請求を提訴するしかありませんでした。
しかし、改正後は次男と三男の同意があれば長男が使い込んだ預貯金1,000万円も遺産分割の対象とすることができます。これにより次男・三男は別途地方裁判所に提訴する必要はなくなり、家庭裁判所にのみ手続きをすればいいことになります。かなりの負担減になります。
長男の同意はいりません。次男と三男の同意だけで大丈夫です。処分した相続人の同意はいらないのです。
この改正により、使い込みをした長男のように相続財産を処分したものが処分しなかった場合と比べて最終的な取得財産が増えるという実質的な不公平を是正することができます。
注意しなければならないのは、相続開始後に相続財産が処分された場合だけという点です。相続開始前に処分されることも結構ありますが、あくまで相続開始後にです。相続開始前の処分については今までと同じように別途地方裁判所(又は簡易裁判所)に不法行為による損害賠償請求か不当利得返還請求を提訴するしかありません。
この遺産分割前に遺産を処分された場合の遺産の範囲についての変更の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

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相続法改正の知識-相続人以外の者の貢献について
被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加について貢献した場合、「寄与分」として本来の法定相続分を超えた財産を相続できます。しかし、今まで、この寄与分は相続人にしか認められていませんでした。相続人以外の者がいくら被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加について貢献したとしても、財産の分配を請求したりすることはできませんでした。
例えば、被相続人に長男・次男と2人の子がいたが長男は既に亡くなっていたので次男だけが相続人とします。長男の妻は被相続人と同居し長年被相続人の介護に努めてきました。それに対し次男は既に実家を出て遠くで生活しておりほとんど実家に顔を出していなかったとします。長男の妻は被相続人の療養看護に努めてきたのに、相続人ではないのでまったく相続財産を取得することはできません。次男が全て相続で財産を取得します。
被相続人の生前には親族としての愛情や義務感に基づき無償で自発的に療養看護等の寄与行為をしていた場合でも、被相続人が死亡した場合にその相続の場面で、療養看護等を全く行わなかった相続人が遺産の分配を受ける一方で、実際に療養看護等に努めた者が相続人でないという理由でその分配に与れないことについては実に不公平といわざるをえません。
そこで、このような不公平を是正するため、相続人以外の者が被相続人の療養看護その他の労務を提供するなどの貢献をした場合に、一定の財産を取得させるための制度を創設しました。
具体的には、
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、「特別寄与料」の支払いの請求をすることができます。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族のうち相続人でない者をいいます。相続人なら通常の寄与分で考慮されることになります。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額の範囲内においてのみ認められます。したがって、被相続人が全ての財産を遺贈していれば特別寄与料は認められません。また、もともと相続財産がない場合や、プラスの財産があってもマイナスの財産(借金)の方が多い場合も特別寄与料は認められません。
特別寄与料の支払いについて、当事者間に協議が調わないときは家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし、権利行使期間が定められており、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始時から1年以内に行わなければなりません。
この改正により、相続人以外の者の貢献は法的に保護され、不公平は是正されるでしょう。
ただ、相続人以外の者が堂々と権利主張できるようになるので、相続に関する争いが増加するとも予想されます。「争族」を回避するため遺言などにより生前対策の重要性がより高まったとの見方もされています。
この相続人以外の者の特別寄与料支払い請求制度の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

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「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
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相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
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