- 相続放棄しようかどうか迷っているけれど、3か月の「熟慮期間」内に決められそうにない
- 外国に居住しており、相続財産の調査に手間取っている
- 相続財産の内容が複雑すぎて、3か月間では調べきれない
相続放棄するかどうかを決めるべき「熟慮期間」内に態度を決められない場合、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。
以下では相続放棄の期限の延長方法について、解説します。
1.熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」
相続放棄や限定承認をするときには「熟慮期間内」に家庭裁判所に「申述」をしなければなりません。熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。すなわち、基本的には被相続人が死亡した事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」や「限定承認の申述」をする必要があります。
この期間内に必要な手続きをしなければ、相続放棄も限定承認もできなくなって単純承認が成立します。借金がある場合には法定相続分に応じて相続してしまいます。
2.熟慮期間を延長する方法
ところがさまざまな事情により、熟慮期間内に相続放棄や限定承認するのが難しい方もおられます。たとえば海外に居住していて遺産の状況を調べにくい方、遺産内容が複雑で3か月間に相続放棄すべきかどうか決めにくい方もおられるでしょう。その場合には、熟慮期間を延ばす方法が存在します。
家庭裁判所で「熟慮期間伸長の申立」を行い、それが認められたら裁判所の判断で熟慮期間を延ばしてもらえます。
実際に延長される期間はケースバイケースです。複数の相続人がいる場合、それぞれ異なった判断となることもあります。
3.熟慮期間伸長の申立の方法
熟慮期間伸長の申立は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。
申立の際、以下のような書類が必要となります。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合には利害関係を証する資料(親族の戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
ケースにより、別の資料が必要になる可能性もあります。
申立書を作成し、800円分の収入印紙を付けて必要書類と共に家庭裁判所に提出しましょう。
4.熟慮期間伸長の申立をするときの注意点
熟慮期間伸長の申立をしても、必ず延長が認められるとは限らないので注意が必要です。万一認められなかったときのため、相続放棄の準備も進めておくのが良いでしょう。
また熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に行う必要があります。期限を過ぎてから熟慮期間伸長の申立をしてももはや延ばすことは不可能です。
相続放棄すべきかどうか迷って熟慮期間伸長の申立を検討されておられるなら、司法書士がお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。