遺言執行者を定めるメリットについて

遺言書を作成するときには「遺言執行者」を定めておくと、いろいろな点で大きなメリットを得られます。

今回は、遺言執行者とは何か、遺言執行者を定めるとどういったことが可能となるのか、司法書士が解説いたします。

 

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現する人のことです。

たとえば遺言で「長男に不動産を相続させる」と書いても、長男が登記名義の書き換えなどをしなければ不動産は放置されたままになります。預貯金や株式などについても同様です。

そのようなことにならないため、遺言執行者にすべて手続きをしてもらうと確実に遺言内容を実現できます。また後述のように、遺言執行者にしかできないこともいくつかあります。

遺言執行者は、遺言の中で指定することができますし、遺言において「遺言執行者を指定すべき人」を取り決めておくことも可能です。

 

2.遺言執行者を定めるメリット

遺言執行者を定めると、以下のようなメリットがあります。

 

2-1.相続手続きがスムーズになる

遺言執行者を決めておくと、その人が遺言によって指定した手続きを基本的にすべて行えるので、相続手続きがスムーズに進みます。

相続人が自分で不動産登記の手続きなどをしなくて良いので負担軽減にもなりますし、不動産や預貯金が放置されるリスクも小さくなります。

 

2-2.相続人が遺言に反する行動をできなくなる

遺言執行者を定めておくと、相続人は遺言内容に反することができなくなります。

たとえば遺言内容を気に入らなくても土地などを勝手に売却することは不可能です。

もしも遺言内容に反して土地を第三者に売却した場合、遺言執行者はその行為の無効を主張して、土地を取り戻すことが可能です。

 

2-3.認知や相続人廃除などが可能

遺言事項には、遺言執行者にしかできないことがあります。たとえば子どもの認知や相続人の廃除(非行のある相続人から相続権を奪うこと)、その取消をする場合には必ず遺言執行者の選任が必要です。

遺言執行者を定めておくことにより、遺言によってできることの幅が広がります。

 

3.遺言執行者を誰にすべきか

遺言執行者は、遺言者が遺言によって指定できます。このとき「誰を遺言執行者とすべきか」が問題です。

基本的に誰を指定してもかまいませんが、相続人のうち1人を指定すると、他の相続人との間でトラブルになる可能性が高まります。そこで、司法書士などの専門家を指定しておくことをお勧めします。

司法書士は深い法律知識を持っていますし不動産登記もできるので、相続人を遺言執行者に指定するよりもスムーズに遺言内容を実現できます。また中立的な立場なので、相続人からの反感も買いにくいです。

遺言執行者の選任をご検討されるなら、是非とも一度、司法書士までご相談下さい。

 

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