兄弟姉妹が相続人となる場合、亡くなった方の実方・養子先双方の兄弟姉妹が相続人です

今月は兄弟姉妹の方が相続人である相談が多かったのですが、なぜか似たような理由で大変なことになっている方が続きました。理由は、亡くなった方が他人の養子になっていることを考慮せず相続手続きをしようとしていたからです。

 

養子縁組をすると、養親と養子の間に相続権が発生することはご存知の方が多いです。そして、子供を養子に出した後も、実の親が亡くなった場合に、養子に出した子も実親を相続することもご存知の方が多い印象です。

しかし、兄弟姉妹が相続人の場合(ある方が亡くなってその方に子・両親がいない場合)に、実方(養子に出した方)の兄弟姉妹が、養子先の兄弟姉妹も相続人になることに気づいていない方が実に多いのです。

この場合、養子先の兄弟姉妹を関与させずに実の兄弟姉妹だけで遺産分割協議をしても無効です。あらためてやり直さなければなりません。養子先の兄弟姉妹を外して遺産分割協議をし、不動産の名義変更をしようとしてもできません。銀行で亡くなった方の預金解約をしようとしても認めてくれません。

 

亡くなった兄弟姉妹の養子先の兄弟姉妹と会ったことがない相続人も多いでしょう。亡くなって相続手続きをせず何年も放っておいた場合、さらにその兄弟姉妹も亡くなりその子・孫が相続人になってしまうと相続人の数が膨大になります。相続人が20~30人になることもざらです。連絡先も知らないことが多いでしょう。こうなると大変です。相続人であれば住所を調べることは可能です。しかし、電話番号までは調べられません。住所を調べたら、手紙を出して事情を説明し、連絡をくれるのを待つしかありません。実の兄弟姉妹とも連絡がとれないこともあるのに、見ず知らずの養子先の何人もの兄弟姉妹(あるいは子・孫)とやり取りすることは大変な労力を要します。事実上、不可能なことも多いでしょう。

 

このようにならないよう相続が発生した場合、はやく相続手続きを行いましょう。身内が亡くなったばかりで精神的につらいでしょうが、放っておくと後々大変なことになります。さらには後の自分の相続人(配偶者・子)、またさらにはその先の相続人たち(孫・ひ孫・・)にも大変な迷惑をかけることになってしまいます。

 

また、逆に、養子先の兄弟姉妹が、実方の兄弟姉妹も相続人であることを見落としていることもあります。気を付けましょう。

 

 ※これらは原則です。例外もあります。例えば、養子縁組を解消していた場合や実の親族と親族関係が切れる特別養子縁組があります。

 

 

まとめ

 

兄弟姉妹が相続人となる場合、亡くなった方の実方・養子先双方の兄弟姉妹が相続人である

 

 

 

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