「私に相続税はかかるの?」という質問が多いので、相続税の有無について基礎的な解説をさせていただきたいとおもいます。
まず、相続税は全員にかかるわけではありません。一定額以上の遺産があった場合にのみかかってきます。そして、全体のおよそ1割弱の方にしかかからないといわれています。9割の方にはかかりません。当事務所に相談に来られる方も相続税がかからない方のほうが多いです。しかし、自分たちには相続税はかからないだろうと放っておくと実は相続税がかかっており後から無申告加算税や延滞税が課されてしまう可能性があるので注意してください。
相続税は、遺産が一定額以上の場合にのみ納めなければなりません。この一定額を「基礎控除」といいます。つまり、遺産が「基礎控除」以下なら相続税はかかりません。相続は残された家族の生活を保障するという面をもっているので、一律全員に相続税をかけると生活がままならない方もいるからです。例えば、一家の大黒柱である働き盛りの夫が当然死亡し、残された妻や幼い子供がいる場合などです。
相続税の「基礎控除」は以下のように算出されます。
3,000万円 + (法定相続人の数×600万円)
例えば法定相続人が2人なら、
3,000万円 + (法定相続人の数2×600万円)=4,200万円
遺産が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
3人なら4,800万円です。
4人なら5,400万円です。
5人なら6,000万円です。
この「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。これは、養子を増やして相続税を免れようとする人がいるからです。
遺産が自宅と少々の預貯金だけなら相続税はかからないことが多いでしょう。もちろん、自宅が大都市にあるならそれだけで相続税がかかることもありえます。
遺産総額の計算方法ですが、簡単にいいますと亡くなった被相続人のプラス財産から借金などのマイナス財産を控除して算出します。
注意すべきは、民法上は遺産ではないのですが相続税がかかる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。このみなし相続財産を見落とさないように注意しましょう。
主なみなし相続財産
・死亡から3年以内の贈与
・遺贈
・死亡保険金(契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人の場合)
・死亡退職金
ただし、死亡保険金と死亡退職金には以下の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が妻子の2人なら500万円×2=1,000万円までなら非課税です。「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。
生前の相続税対策として生命保険を使うとよいといわれるのは、この死亡保険金の非課税枠があることが理由の1つです。
では相続税はいくらかかるのか、計算方法が気になるところですが、長くなるのでそれは別の機会におはなしさせていただきたいとおもいます。
遺産の総額が上述の「基礎控除」を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。配偶者の税額控除など特例により相続税額が0になる場合も「基礎控除」を超える場合は管轄の税務署に申告しなければなりません。
そして、相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に亡くなった方の住所地を管轄する税務署に対してしなければなりません。この期限内に申告しないと無申告加算税・延滞税などが発生してしまいます。
ご家族が亡くなられ辛い気持である上に、他の相続手続きなどもあることから、この10か月はあっという間です。ですからはやめに専門家に相談してみてください。