親が亡くなる前に相続放棄はできるのか? ~その2~ 遺留分の放棄

前回のコラム「親が亡くなる前に相続放棄はできるのか?」の続きです。

 

前回のコラム「親が亡くなる前に相続放棄はできるのか?」では親の生前に相続放棄はできない旨を述べさせていただきました。
相続放棄は、親が亡くなった後でないとできないのです。

 

では、親の生前に法的に一切遺産を引継がなくする方法はないのでしょうか?
実は、近い効果が得られる方法があります。

 

「遺言」と「遺留分の放棄」という制度を使うのです。

 

まず、親が財産を引継がせたい子に相続させる旨(引き継がせたくない子に相続させない旨)の遺言を作成します。
これだけですと、子には遺留分という最低限保障されている相続分があるので、親が亡くなった後に子が遺留分の請求をした場合、その子に遺産の一部が渡ってしまいます。
それを防ぐために、「遺留分の放棄」という制度を使います。
遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです。相続放棄と異なり、遺留分は相続開始前に放棄をすることができます。
なぜ生前の相続放棄が認められていなのに遺留分の放棄が認められているかといいますと、相続発生後のトラブルを回避するためです。よくある例は、長男に家業を継がせたい場合、長男に相続させる遺言を作成したうえで次男や長女に遺留分の放棄をさせるのです。

 

遺留分の放棄は、遺留分という重要な権利を失うことになるので生前にするためには裁判所の許可が必要となります。
この裁判所の許可を得るための要件は以下の3つです。
① 自由な意思によること
② 必要性や合理性が認めらること
③ 充分な代償がおこなわれていること

 

①の「自由な意思によること」とは、親などに強要されていないかということです。

 

②の「必要性や合理性が認めらること」とは、なんとなくや親の金などあてにしないなどの感情論ではダメで「会社を引継がせる」などの理由が必要です。

 

③の「充分な代償がおこなわれていること」とは、遺留分相当額の生前贈与などがされていることが必要ということです。遺留分という重要な権利を放棄させるのですからその代償が必要ということです。したがって、次男は腹がたつから生前に代償は払いたくないが遺留分の放棄をさせたいというのは通らないということです。また、遺留分放棄させるときに代償に払う財産がないとできません。結婚を認めるなどの財産的価値のないものはダメです。

 

この③の要件が遺留分の放棄を妨げる最大の要因です。
実際に遺留分放棄はあまり使われていません。

 

 

注意しなければならないのは、遺留分の放棄をしたとしても、相続放棄ではないので相続権は失わないということです。つまり、遺留分の放棄をさせたとしても遺言を作成しておかないと、亡くなった後に相続の権利は主張できてしまいます。遺言で次男・長女の相続権を奪ったうえで遺留分の放棄をさせないと意味がなくなってしまうのです。

 

 

また、債務(借金)については遺留分の放棄をしかつ遺言により自己の取り分がなかったとしても法定相続分通りに相続されることになります。
債務(借金)については相続開始後に相続放棄するしかありません。

 

 

まとめ

・親の生前に相続放棄はできないが、遺留分の放棄はできる

・遺留分の放棄はあくまで遺留分だけを失わせるもので相続権は失わない。相続権も無くしたいなら遺言を作成すべき

・親の生前に遺留分の放棄をするには裁判所の許可が必要だが、許可要件として充分な代償が必要(生前贈与など)

・遺言があり遺留分の放棄をしても、債務(借金)は相続してしまう。相続開始後に相続放棄するしかない

 

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

 

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