相続放棄の手続きを司法書士が解説|必要書類・申述書の書き方

相続放棄とは?借金を相続しないための主要な法的手続き

「亡くなった親に、どうやら借金があったらしい…」「保証人になっていたかもしれない…」

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、このようなお金の問題が発覚すると、不安でいっぱいになってしまいますよね。ご自身の生活まで脅かされるのではないかと、夜も眠れない方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。そのような場合に、借金などのマイナスの財産を引き継がなくても済むようにするための法的な手続きが「相続放棄」です。なお、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐ「限定承認」という手続きもありますが、ここでは最も一般的な相続放棄について解説します。

相続放棄を家庭裁判所に申立て、それが認められる(受理される)と、その方は「初めから相続人ではなかった」ことになります。つまり、亡くなった方の借金を返済する義務は一切なくなるのです。

この記事では、相続放棄という重要な手続きで失敗しないために、手続きの全ステップ、必要書類、申述書の書き方から注意点まで、司法書士が分かりやすく解説します。なお、本記事は家庭裁判所の解説ページや民法等の情報に基づき作成しております。

相続放棄をするとどうなる?メリットとデメリット

相続放棄には、大きなメリットがある一方で、知っておかなければならないデメリットも存在します。ご自身の状況にとって最善の選択をするために、両方を正しく理解しておきましょう。

  • メリット:最大のメリットは、借金やローン、滞納していた税金、損害賠償義務といったマイナスの財産を一切引き継がなくて済むことです。これにより、亡くなった方の負債によってご自身の生活が脅かされるのを防ぐことができます。
  • デメリット:相続放棄は「マイナスの財産だけを放棄する」という都合の良い制度ではありません。預貯金や不動産、株式といったプラスの財産もすべて手放すことになります。

もし、亡くなった方の財産に手を付けてしまうと(例えば、預金を解約して使ってしまうなど)、相続する意思があるとみなされ(これを「単純承認」といいます)、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討している間は、絶対に財産を処分したり、使ったりしないようにしてください。

【重要】相続放棄には3ヶ月の期限(熟慮期間)がある

相続放棄の手続きで、最も注意しなければならないのが「期限」です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てる必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的には以下の2つを知った日のことです。

  1. 被相続人(亡くなった方)が死亡した事実
  2. それによって自分が相続人になったという事実

例えば、同居していた親が亡くなった場合は、亡くなったその日から3ヶ月です。しかし、疎遠にしていた親族が亡くなり、しばらく経ってから手紙などでその事実と自分が相続人であることを知った場合は、その手紙を受け取った日から3ヶ月となります。

この3ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまいます。もし期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、借金もすべて相続しなければならなくなります。財産調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長(延長)」を申し立てることも可能です。いずれにせよ、迅速な行動が何よりも大切です。

【2025年最新版】相続放棄の手続き完全ガイド|4つのステップ

それでは、具体的に相続放棄の手続きがどのように進んでいくのか、全体像を見ていきましょう。手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。

  1. ステップ1:必要書類の収集
  2. ステップ2:相続放棄申述書の作成
  3. ステップ3:家庭裁判所への申立て
  4. ステップ4:照会書への回答と受理

一つひとつのステップは決して簡単ではありませんが、順番に進めていけば必ずゴールにたどり着けます。焦らず、着実に進めていきましょう。

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ステップ1:必要書類の収集【相続人別チェックリスト】

相続放棄の申立てには、まず必要書類を漏れなく集めることから始まります。必要な書類は、申述する方(相続放棄する方)と被相続人(亡くなった方)との続柄によって異なります。特に戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの一連のものが必要になるなど、収集に時間がかかる場合があるので、早めに準備を始めましょう。

共通で必要な書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

続柄によって追加で必要となる書類

申述人(相続放棄する方)追加で必要な書類取得場所の例
配偶者・子・孫(代襲相続人)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本被相続人の本籍地市区町村役場
父母・祖父母(直系尊属)・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本各人の本籍地市区町村役場
兄弟姉妹・甥姪(代襲相続人)・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本各人の本籍地市区町村役場
相続人の続柄別・追加必要書類一覧

※事案によっては、これら以外の書類が必要になる場合もあります。

参考:相続の放棄の申述

ステップ2:相続放棄申述書の作成【書き方を記入例付きで解説】

必要書類が集まったら、手続きの中心となる「相続放棄申述書」を作成します。書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。ここでは、特に記入に迷いやすい項目を中心に、書き方のポイントを解説します。

書式のダウンロードはこちら:相続の放棄の申述書(成人)

放棄の理由

なぜ相続放棄をするのか、その理由を選択または記入する欄です。一般的には「被相続人が債務超過の状態にあるため」や「生活が安定しており、遺産を相続する必要がないため」といった理由が考えられます。

借金が理由の場合は、正直にその旨を記載して問題ありません。例えば、以下のように簡潔に記載します。

【記入例】

☑ その他( 被相続人に多額の負債があることが判明したため、相続を放棄します。 )

相続財産の概略

把握している範囲で、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を記載します。この時点ですべての財産を正確に把握している必要はありません。不明な場合は「不明」と記載しても大丈夫です。大切なのは、財産を隠していると疑われないよう、知っている情報を正直に書くことです。

【記入例】

資産負債
預貯金 不明   宅地 不明負債 約500万円

ステップ3:家庭裁判所への申立て

作成した相続放棄申述書と集めた必要書類一式を、家庭裁判所に提出します。提出先は、どこの家庭裁判所でも良いわけではありません。

提出先:被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

管轄の家庭裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。
参考:裁判所の管轄区域

申立てに必要な費用は以下の通りです。

  • 収入印紙:申述人1人につき800円分
  • 郵便切手:数百円~1,000円程度(裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう)
  • その他:上記のほか、戸籍謄本等の取得実費や郵送料、専門家に依頼する場合はその報酬が別途必要となります。

書類は、裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。

ステップ4:照会書への回答と相続放棄申述受理通知書の受領

申立て後、2週間ほどで家庭裁判所から「照会書(回答書)」という書類が自宅に郵送されてくることがあります(事案によってこないこともあります)。これは、相続放棄が申述人本人の真意によるものか、誰かに強制されたものではないか、などを確認するための質問状です。

照会書には、以下のような質問が記載されています。

  • 相続放棄は、ご自身の意思で行うものですか?
  • なぜ相続放棄をするのですか?
  • 被相続人の財産を使ったり、処分したりしていませんか?

これらの質問に対して、申述書に記載した内容と矛盾しないように、正直に回答し、署名・押印して返送します。この回答内容に問題がなければ、さらに1~2週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。

相続放棄ができない?却下・無効となる6つのケースと対処法

「手続きをしたのに、相続放棄が認められなかった…」そんな最悪の事態は避けたいものです。ここでは、相続放棄が却下されたり、後から無効になったりする典型的なケースを解説します。ご自身が当てはまっていないか、しっかり確認してください。

ケース1:3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった

最も多い失敗例が、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうケースです。原則として、期限を過ぎた申立ては却下されます。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。判例では、「被相続人に相続財産が全くないと信じる相当な理由があった」場合など、特別な事情があれば期限後でも申立てが受理されることがあります。例えば、「亡くなった親とは何十年も交流がなく、借金どころか財産の有無も全く知らなかったが、死後1年経ってから突然、債権者から督促状が届いた」といったケースです。

期限を過ぎてしまった場合、ご自身で事情を説明するのは非常に困難です。すぐに専門家へ相談することをおすすめします。

ケース2:相続財産を処分・消費してしまった(単純承認)

相続放棄を検討しているにもかかわらず、うっかり相続財産に手をつけてしまうと、「相続する意思がある(単純承認した)」とみなされ、相続放棄が認められなくなります。特に注意が必要なのは、以下のような行為です。

  • 被相続人の預貯金を解約して、葬儀費用以外(例:借金の返済、生活費)に充てた
  • 被相続人名義の不動産や自動車を売却したり、名義変更したりした
  • 価値のある遺品(骨董品や貴金属など)を形見分けとして持ち帰った
  • 被相続人が受け取るはずだった保険金を自分のものとして受け取った(受取人が相続人の保険は受け取れます)

判断に迷う場合は、何もしないのが一番です。財産には一切手を付けず、専門家のアドバイスを求めましょう。

ケース3:相続財産を隠した

借金だけを免れようとして、預貯金や不動産などのプラスの財産を意図的に隠したりする行為は、絶対に許されません。

このような行為は「背信的行為」とされ、単純承認事由にあたります。たとえ一度相続放棄が受理されたとしても、後から財産隠しが発覚すれば、その相続放棄は無効になる可能性があります。非常に危険です。必ず誠実な対応を心がけてください。

一度した相続放棄は撤回・取り消しできるのか?

「相続放棄をしたけれど、後から価値のある財産が見つかった。やっぱり相続したい…」
一度完了した相続放棄を、後からやめることはできるのでしょうか。ここで重要になるのが「撤回」と「取消し」という言葉の違いです。

「撤回」は不可、「取消し」は例外的なケースのみ可能

結論から言うと、一度受理された相続放棄を、後から都合で「撤回」することは一切できません。これは、相続に関する法的な関係を安定させるためです。もし簡単に撤回できてしまうと、他の相続人や債権者が非常に不安定な立場に置かれてしまうからです。

一方で、「取消し」は極めて例外的な場合にのみ認められる可能性があります。これは、相続放棄の意思表示そのものに、法律上の重大な問題があった場合に限られます。具体的には、以下のようなケースです。

  • 他の相続人から詐欺や脅迫を受けて、無理やり相続放棄させられた
  • 未成年者が、法定代理人(親など)の同意なしに相続放棄をしてしまった
  • 成年被後見人が、自分一人で相続放棄の手続きをしてしまった

単に「借金がないと勘違いしていた」とか「価値のある財産があるのを知らなかった」といった理由での取消しは認められません。

相続放棄の取消しが認められるための期限とは

もし、上記の例外的なケースに当てはまり、取消しを主張する場合にも期限があります。

取消しができるのは、「追認をすることができる時(詐欺に気づいた時や、脅迫状態から脱した時など)から6ヶ月以内」です。また、どんなに長くても「相続放棄の時から10年」を過ぎると、取消しの権利は時効によって消滅してしまいます。

このように、相続放棄の意思決定は非常に重いものです。後から覆すことは極めて困難であるため、手続きを進める前に、本当に放棄して良いのかを慎重に判断する必要があります。

相続放棄の手続き、司法書士と弁護士どちらに依頼すべき?

ここまでお読みいただき、相続放棄の手続きが思った以上に複雑で、注意すべき点が多いと感じられたかもしれません。戸籍謄本の収集や申述書の作成をご自身で行うのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。そこで、専門家への依頼を検討される方も多いでしょう。その際、「司法書士と弁護士、どちらに頼めばいいの?」という疑問が浮かぶかと思います。

司法書士への依頼が適しているケースと費用の目安

司法書士は、相続放棄に関する書類作成の専門家です。家庭裁判所に提出する相続放棄申述書や、それに添付する必要書類の収集・作成を代理することができます。

以下のようなケースでは、司法書士への依頼が適していると言えるでしょう。

  • 相続人の間で特に争いごと(揉め事)がない
  • 債権者から訴訟などを起こされてはいない

一般的に、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる傾向があります。当事務所の料金も含め、一般的な費用相場としては、司法書士への報酬が1人あたり4万円程度~(+戸籍収集などの実費)となることが多いです。詳しくは当事務所の司法書士料金のページもご覧ください。

弁護士への依頼が必要となるケース

一方で、弁護士への依頼が必要不可欠となるケースもあります。弁護士は、本人の「代理人」として、他の相続人や債権者との交渉、さらには裁判での対応まで、すべての法律行為を行うことができます。

具体的には、以下のような状況です。

  • 他の相続人と遺産のことで揉めており、交渉が必要(ご自身が自分の相続放棄だけを司法書士に依頼することは可能です)
  • すでに債権者から裁判を起こされている

もし、ご自身の状況がどちらに当てはまるか分からない場合でも、ご安心ください。私たち司法書士にご相談いただければ、お話を伺った上で、弁護士の対応が必要な事案かどうかを的確に判断し、必要であれば信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。

名古屋で相続放棄をお考えなら、当事務所の無料相談をご利用ください

相続放棄は、3ヶ月という厳しい期限の中で、複雑な書類を集め、正確に手続きを進めなければならない、失敗の許されない手続きです。

もし、少しでも手続きに不安を感じたり、何から手をつけて良いか分からなかったりする場合は、一人で抱え込まずに、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

名古屋高畑駅前司法書士事務所(所在地:愛知県名古屋市中川区高畑1丁目207番地)では、相続放棄に関するご相談について、代表司法書士の古島信一が親身に対応させていただきます。

そして、私たちの事務所の特徴は、ご相談を時間や回数を気にせず、無料でご利用いただけることです。ご不安な点がなくなるまで、丁寧にご説明いたします(ご相談は事前予約制です)。

土日祝日や夜間の面談にも対応しておりますので、お仕事でお忙しい方でも安心してご相談いただけます。地元名古屋で相続放棄についてお悩みの方は、どうかお一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたのお悩みを解決する第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください

 

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