「親が亡くなる前に相続放棄したい」と相談されることが結構あります。
相続放棄とは、亡くなった者のプラスの財産とマイナス財産を含め一切の相続の権利を放棄することです。裁判所に対しその旨申述します。
親が亡くなる前に相続放棄はできるのでしょうか?
結論からいいますと、できません。
相続放棄は、被相続人が亡くなってからでないとできないのです。
相続開始後に相続放棄ができるのに、なぜ生前に相続放棄をすることはできないのでしょうか?
「相続権というのは相続が開始しないと発生しない、すなわち生前は相続権がないのでないものを放棄できない」と説明されることが多いのですが、なんだか屁理屈のようにかんじますよね。
相続権という重要な権利を他の相続人や被相続人などから放棄を強制されることを防ぐため、という理由がしっくりくるでしょうか。
実際に、親が亡くなる前に子が「相続放棄する旨を書いた書面に署名して印鑑を押す」というような念書のようなものを作成することがおこなわれています。
しかし、そのような書面に法的な効力は一切ありません。そのような書面を作成していたとしても相続する権利は失わないので、相続開始後に相続分の請求をすることができます。つまり「やっぱり遺産が欲しいから下さい」といえばもらえるのです。裁判になったとしてもそのような書面に法的な効力はないので相続分はもらえます。
まあ、このような書面を作成しておけば相続権の主張をすることにためらいを感じ心理的な効果はあるかもしれませんが。
では、親が亡くなる前に法的に一切遺産を引継がなくする方法はないのか?
実は、近い効果を得られる方法があります。
その方法は長くなるので次回のコラムでおはなしさせていただきます。
まとめ
・親の生前に相続放棄はできない
相続放棄について不安な方は専門家に相談してみてください。

遺産相続は、誰もが直面する可能性のある問題です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いがちですが、実は相続トラブルの7割以上は5,000万円以下の家庭で起きています。
「争族」になる前に、少しでも不安を感じたら、ぜひご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所は、相談者様の気持ちに寄り添い、専門用語を使わず丁寧に、何度でもご説明することを心がけています。
相続や遺言は、ご家族の未来を想う大切な手続きです。 誰に、何を、どう引き継ぐか。その想いを形にするお手伝いをさせていただければ幸いです。
名古屋市中川区・港区を拠点に、愛知県全域の相続・遺言手続きをサポートする名古屋高畑駅前司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。
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