Archive for the ‘相続放棄’ Category

親が亡くなる前に相続放棄はできるのか? ~その2~ 遺留分の放棄

2020-05-12

前回のコラム「親が亡くなる前に相続放棄はできるのか?」の続きです。

 

前回のコラム「親が亡くなる前に相続放棄はできるのか?」では親の生前に相続放棄はできない旨を述べさせていただきました。
相続放棄は、親が亡くなった後でないとできないのです。

 

では、親の生前に法的に一切遺産を引継がなくする方法はないのでしょうか?
実は、近い効果が得られる方法があります。

 

「遺言」と「遺留分の放棄」という制度を使うのです。

 

まず、親が財産を引継がせたい子に相続させる旨(引き継がせたくない子に相続させない旨)の遺言を作成します。
これだけですと、子には遺留分という最低限保障されている相続分があるので、親が亡くなった後に子が遺留分の請求をした場合、その子に遺産の一部が渡ってしまいます。
それを防ぐために、「遺留分の放棄」という制度を使います。
遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです。相続放棄と異なり、遺留分は相続開始前に放棄をすることができます。
なぜ生前の相続放棄が認められていなのに遺留分の放棄が認められているかといいますと、相続発生後のトラブルを回避するためです。よくある例は、長男に家業を継がせたい場合、長男に相続させる遺言を作成したうえで次男や長女に遺留分の放棄をさせるのです。

 

遺留分の放棄は、遺留分という重要な権利を失うことになるので生前にするためには裁判所の許可が必要となります。
この裁判所の許可を得るための要件は以下の3つです。
① 自由な意思によること
② 必要性や合理性が認めらること
③ 充分な代償がおこなわれていること

 

①の「自由な意思によること」とは、親などに強要されていないかということです。

 

②の「必要性や合理性が認めらること」とは、なんとなくや親の金などあてにしないなどの感情論ではダメで「会社を引継がせる」などの理由が必要です。

 

③の「充分な代償がおこなわれていること」とは、遺留分相当額の生前贈与などがされていることが必要ということです。遺留分という重要な権利を放棄させるのですからその代償が必要ということです。したがって、次男は腹がたつから生前に代償は払いたくないが遺留分の放棄をさせたいというのは通らないということです。また、遺留分放棄させるときに代償に払う財産がないとできません。結婚を認めるなどの財産的価値のないものはダメです。

 

この③の要件が遺留分の放棄を妨げる最大の要因です。
実際に遺留分放棄はあまり使われていません。

 

 

注意しなければならないのは、遺留分の放棄をしたとしても、相続放棄ではないので相続権は失わないということです。つまり、遺留分の放棄をさせたとしても遺言を作成しておかないと、亡くなった後に相続の権利は主張できてしまいます。遺言で次男・長女の相続権を奪ったうえで遺留分の放棄をさせないと意味がなくなってしまうのです。

 

 

また、債務(借金)については遺留分の放棄をしかつ遺言により自己の取り分がなかったとしても法定相続分通りに相続されることになります。
債務(借金)については相続開始後に相続放棄するしかありません。

 

 

まとめ

・親の生前に相続放棄はできないが、遺留分の放棄はできる

・遺留分の放棄はあくまで遺留分だけを失わせるもので相続権は失わない。相続権も無くしたいなら遺言を作成すべき

・親の生前に遺留分の放棄をするには裁判所の許可が必要だが、許可要件として充分な代償が必要(生前贈与など)

・遺言があり遺留分の放棄をしても、債務(借金)は相続してしまう。相続開始後に相続放棄するしかない

 

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

親が亡くなる前に相続放棄はできるのか?

2020-04-15

「親が亡くなる前に相続放棄したい」と相談されることが結構あります。
相続放棄とは、亡くなった者のプラスの財産とマイナス財産を含め一切の相続の権利を放棄することです。裁判所に対しその旨申述します。
親が亡くなる前に相続放棄はできるのでしょうか?
結論からいいますと、できません。

 

相続放棄は、被相続人が亡くなってからでないとできないのです。
相続開始後に相続放棄ができるのに、なぜ生前に相続放棄をすることはできないのでしょうか?
「相続権というのは相続が開始しないと発生しない、すなわち生前は相続権がないのでないものを放棄できない」と説明されることが多いのですが、なんだか屁理屈のようにかんじますよね。
相続権という重要な権利を他の相続人や被相続人などから放棄を強制されることを防ぐため、という理由がしっくりくるでしょうか。

 

実際に、親が亡くなる前に子が「相続放棄する旨を書いた書面に署名して印鑑を押す」というような念書のようなものを作成することがおこなわれています。
しかし、そのような書面に法的な効力は一切ありません。そのような書面を作成していたとしても相続する権利は失わないので、相続開始後に相続分の請求をすることができます。つまり「やっぱり遺産が欲しいから下さい」といえばもらえるのです。裁判になったとしてもそのような書面に法的な効力はないので相続分はもらえます。

まあ、このような書面を作成しておけば相続権の主張をすることにためらいを感じ心理的な効果はあるかもしれませんが。

 

では、親が亡くなる前に法的に一切遺産を引継がなくする方法はないのか?
実は、近い効果を得られる方法があります。

その方法は長くなるので次回のコラムでおはなしさせていただきます。

 

まとめ

・親の生前に相続放棄はできない

 

 

相続放棄について不安な方は専門家に相談してみてください。

相続放棄するとお墓や仏壇も引き継げなくなるのか?

2019-12-13

「相続放棄するとお墓や仏壇も引き継げなくなるのでは?」と相続放棄をためらう方がおられます。本当に相続放棄するとお墓や仏壇は引き継げないのでしょうか?

 

相続放棄をすると、借金などマイナス財産だけでなく預貯金や不動産などプラス財産も含め一切の相続財産(遺産)を引き継げなくなります。すると「一切の財産を引き継げないのなら、お墓や仏壇も引き継げないのでは?」とおもうかもしれません。しかし、相続放棄してもお墓や仏壇は引き継げます。
それはお墓や仏壇などは相続財産ではないからです。家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地など祖先の祭りのために使用される財産を祭祀財産(さいしざいさん)といい、相続財産とは区別されています。
したがって、相続放棄しても祭祀財産はその影響を受けません。
よって、お墓や仏壇のことで相続放棄をためらう必要はありません。

逆に、お墓や仏壇の管理がわずらわしいからと相続放棄してもお墓や仏壇は放棄できません。

 

ところで祭祀財産は誰が引き継ぐべきものなのでしょうか?
祭祀財産は一般の財産とは異なる引き継ぎ方法が民法で定められています。民法の法定相続人が相続するものではありません。祭祀財産を引き継ぐ者を、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)といいます。
まず被相続人が指定した者が祭祀承継者です。第一に被相続人の意思を尊重するということです。生前に口頭で述べていた場合や遺言で指定していた場合などです。
被相続人が祭祀承継者を指定していないときは、慣習に従うと定められています。代々長男が祭祀財産を承継してきた場合やその地方の慣習によって決まります。
慣習によっても明らかとならない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって決定されます。

 

なお、お墓や仏壇など祭祀財産に相続税や贈与税はかかりません。
そのため高額なお墓や仏壇を購入し預貯金を減らし相続税対策をおこなう方もおられます。ただ、生前に購入しかつ生前にその代金を完済していることが条件です。また、高価すぎるもの(換価性の高い金でできたものや骨董品として価値のあるもの)は祭祀財産と認められないことがあります。注意してください。

 

まとめ
・相続放棄してもお墓や仏壇は引き継げる

 

不安がある方は専門家に相談してみてください。

相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?

2019-12-04

相続放棄の相談でたまにあるのが「相続放棄すると生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?」という質問。

 

結論からいいますと、多くの場合相続放棄しても生命保険金は受け取れます。なぜなら、生命保険金は相続財産(遺産)ではなく相続人の固有の財産だからです。
相続放棄をすると、借金等マイナス財産だけでなく預貯金や不動産などプラスの財産も一切引き継げなくなってしまいます。しかし、生命保険金は法律上受取人である方の固有の財産です。したがって、相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能です。また、生命保険金を受け取った後でも相続を承認したことにはならないので遺産を相続していなければ相続放棄をすることができます。

 

ただ、これは生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)ではなく相続人になっていた場合です。もし生命保険金の受取人が被相続人になっていた場合、相続放棄すると生命保険金は受け取れなくなってしまいます。これは、生命保険金の受取人が被相続人になっていた場合、生命保険金は相続財産(遺産)となるからです。
わかりやすく説明すると、生命保険金の受取人が被相続人であった場合、被相続人が亡くなると保険金を受け取る権利が相続財産となりそれが相続人に相続されます。それに対し、受取人が相続人であった場合、保険金を受け取る権利は被相続人が亡くなると相続財産にならずただちに相続人に発生するのです。
もし保険金の受取人が被相続人になっているのに、こっそり保険金を受け取ってしまうと相続を「承認」したことになりもはや相続放棄ができなくなってしまいます。

 

相続発生前の方は受取人をどうするのかよく考えて、受取人の変更も検討しましょう。

 

以上のように、生命保険金は法律上相続財産ではありません。しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。つまり相続放棄をしても生命保険金を受け取れば相続税の課税対象になるのです。この点には注意してください。

 

相続人が生命保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人数」の額が非課税枠となります。
しかし、相続放棄した場合、相続人とはみなされないので相続放棄をした本人は非課税の適用を受けられません。
ただ、非課税金額を計算する際の法定相続人数には相続放棄した者も含めます。

 

なお、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」の法定相続人数には相続放棄した者も含めます。

 

まとめ
・相続放棄しても受取人が「相続人」になっていれば生命保険金は受け取れる。
・受取人が「被相続人」になっている場合、相続放棄すると生命保険金は受け取れない。
・生命保険金はみなし相続財産として相続放棄しても相続税の課税対象になる。

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

被相続人の借金の調査方法

2019-11-26

「父親が亡くなったが借金があったようだ。しかし、いくらあるかよくわからない。父名義の預金もあるが借金の額の方が多ければ相続放棄したい。亡くなった父の借金をどのように調べればいいのでしょうか?」という相談をよく受けます。

 

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。借金などマイナスの財産も相続しませんが、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなってしまいます。ですので、被相続人に借金などマイナス財産があった場合、プラスの財産とマイナス財産を比較してマイナス財産の方が多ければ相続放棄を検討することになります。しかし、亡くなった被相続人にいくら借金があったのかわからないことも多いでしょう。家族に内緒で借金をしている方も多いです。被相続人の自宅に借金についての書類もないし、通帳の記載からもわからないことも多いとおもいます。
そこで今回は、自宅に借金についての書類が見あたらないときの借金の調査方法について述べたいとおもいます。

 

結論からいいますと「信用情報機関に問い合わせる」です。
貸金業者・クレジット会社や銀行などのほとんどは信用情報機関に加盟しています。もし借入があればそこに登録されているはずです。ここには延滞や借金の整理をした旨も記載されています。みなさんも「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがあるかとおもいます。しかし、実は「ブラックリスト」というリストはありません。信用情報に延滞や債務整理など事故情報が記載されることを世間では「ブラックリストに載る」といっているのです。

日本には以下3つの信用情報機関があります。

・JICC(日本信用情報機構)・・・・・・・・・・主に消費者金融に対する借入
・CIC(シーアイシー)・・・・・・・・・・・・・主にクレジット会社に対する借入
・全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)・・・・・主に銀行に対する借入

上記信用情報機関に対して信用情報の開示請求をおこないます。方法は、窓口・郵送・ネットです。必要書類は信用情報機関によって多少異なります。相続人がおこなうには戸籍が必要です。一定の手数料も必要です(500~1000円程度)。直接電話するか各信用情報機関のホームページを参照してください。法律家が代理しておこなうことも可能です。

 

相続放棄は相続のあったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。急いで信用情報の開示請求をしてください。

 

なお、信用情報機関に問い合わせても、知人など個人からの借入やヤミ金からの借入はわかりません。最近話題にされることの多い奨学金は平成20年11月以前の借入についてはわかりません(ただし例外あり)。そこは注意してください。

 

もし被相続人の借金調査中に消費者金融などの督促がきたらどうするべきでしょうか?
相続放棄を検討しているのであれば返済してはいけません。1円でも返済してしまうと相続を「承認」したことになり、もはや相続放棄できなくなってしまうからです。督促を受けたら相続放棄を検討している旨を伝える対応をしてください。
相続開始後3か月を経過してから督促がくるかもしれません。回収する方も必死ですからあえて3か月経過後に督促してくることも多いのです。その場合にも相続放棄できる可能性がある(何も相続していない場合)のであきらめないでください。返済せず専門家に相談してください。

 

まとめ
・被相続人の借金の有無・額が不明な場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求をする
・相続放棄は原則3か月以内にしなければならないので信用情報の開示請求は急ぐ
・相続放棄を検討するなら金融機関から督促がきても返済してはならない

 

不安な方は専門家に相談してみてください

父が死亡したときに子全員が相続放棄しても母だけが相続人となるわけではない

2019-09-27

先日こんな相談を受けました。「父が亡くなりました。相続人は母と長男である私と弟です。自宅を含む全ての遺産を母に相続させたいので私と弟は裁判所へ相続放棄の準備をしています。これで自宅を含む遺産は全て母にわたりますよね?」
これは違います。このケースで子供全員が相続放棄しても母が父の遺産全てを相続できるわけではありません。父が亡くなり子全員が相続放棄しても、母だけが相続人になるわけではありません。もし父方の祖父母が生存していれば祖父母、祖父母が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹が相続人となります。もし父よりも兄弟姉妹が先になくなっておりその者に子がいればその子(甥・姪)が相続人となります。

相続放棄をするとはじめから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄をした者を外して誰が相続人であるかを決めるわけです。まず配偶者は常に相続人となります。子がいれば子。子がいなければ両親(祖父母)。両親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっていれば甥・姪)です。配偶者だけが相続人となるのは、子(孫含む)、両親(祖父母含む)、兄弟姉妹(甥・姪含む)の全てがいない場合だけです。

今回の上記事例で多いのは、父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)も母と並び相続人となるパターンです。上記事例で子全員が相続放棄すると母とともに父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)も同時に相続人となることが多いです。そうなると相続人が多数になることが多いです。この場合、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分けをすることになります。父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が全ての遺産を母が引き継ぐことに同意してくれれば実害はありません。単に余分に手間と費用がかかっただけとなります。しかし、他の相続人である兄弟姉妹(あるいは甥・姪)の中に反対する者が出てきた場合困ります。他の相続人である兄弟姉妹(あるいは甥・姪)にも法定相続分の権利を主張することが可能となります。「棚から牡丹餅」ではありますがやはり中には相続人としての権利を主張してくる方がおられます。つまり、この相続人にお金を払わないと家の名義を妻に変更できません。また、会ったこともない相続人と遺産分割協議をしなければならないかもしれません。相続人の中に行方不明者がいるかもしれません。実際にこのようなことがおきています。
今回の事例では、家庭裁判所に相続放棄の申述などせずに母と長男・次男とで遺産分割協議をして「自宅を含む全ての財産を母が相続する」と決めればいいのです。そうすれば父の兄弟姉妹・甥・姪が相続人として登場することはありませんので事はスムーズに進みます。手間も費用もかかりません。

 

まとめ
父が亡くなって母・子が相続人の場合、子全員が相続放棄しても母だけが相続人となるわけではない。祖父母あるいは父の兄弟姉妹・甥・姪も相続人となる。

 

相続放棄は撤回できません。一度ミスをすると取り返しのつかないことになります。相続放棄など難解な法律手続きをする前には専門家に相談してみてください。

連帯保証人を相続してしまったらどうすればいいのか?

2019-08-01

「亡くなった親が連帯保証人であったので相続人である自分に支払えとの通知がきたのだけど、支払う必要があるの?」との相談をよく受けます。

 

結論からいいますと、支払う義務があります。

連帯保証人は、お金を借りた者(主債務者)と同等の支払い義務を負います。単なる「保証人」はお金を借りた者(主債務者)が支払いできない場合に支払い義務が生じますが、「連帯保証人」はお金を借りた者(主債務者)に支払い能力があろうがなかろうが請求されれば全額支払わなければなりません。つまり連帯保証人は借りた本人と同じ責任を負うということです。お金を貸す方は保証人をつける場合、必ずといっていいほど連帯保証人を要求してきますので、このような場合に保証人といったらまず連帯保証人と考えて間違いありません。

連帯保証人である地位は相続します。法定相続分に従って相続されますので、相続人が妻・子の2人なら、妻・子それぞれが連帯保証人として2分の1ずつの支払い義務を負います。もし支払いの請求を受け支払いできない場合、不動産や給料債権を差し押さえられることもあります。

相続人自身が連帯保証契約をしたわけではないので理不尽とおもわれるかもしれませんが、相続という制度がある以上仕方ありません。

 

では連帯保証人たる地位を相続してしまった場合どう対処すればいいのでしょうか。一般的に以下の方法があります。

 

①相続放棄をする

相続放棄をすれば連帯保証人たる地位は相続されないので支払い義務は免れます。しかし、相続放棄をするとマイナス財産(借金など)だけでなくプラスの財産(預貯金・不動産など)も全て相続できなくなってしまいます。プラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスの財産の方が大きい場合には相続放棄する実益があります(なおまだ連帯保証人に実際に請求がきていない場合には、お金を借りた者(主債務者)に返済の見通しがあるのかどうかよく調査してください)。

また、相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、3か月を経過すると原則できなくなってしまいます。急いで下さい。

ただ、3か月を経過しても、被相続人が連帯保証人になっていることを知らなかったなど特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。あきらめないでください。その場合でも、保証債務があることを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

しかし、相続財産を使用・処分してしまった場合、相続を承認したとみなされもはや相続放棄ができなくなってしまいます。例えば、被相続人名義の預貯金を使ってしまったり、不動産の相続による名義変更をしてしまった場合などです。

 

※自身が被相続人たる親の連帯保証人となっていた場合は、相続放棄しても支払い義務が生じます。この場合、相続したのは親のお金を借りた地位(主債務者の地位)であるので相続放棄によって免れるのは親のお金を借りた地位(主債務者の地位)です。自身は連帯保証人の地位を相続したわけではなく、もともと連帯保証人であったので相続放棄しても連帯保証人であり続けます。この場合、以下の②~⑤の方法をもおこなわなければなりません。

 

②支払う

放っておくと利息・遅延損害金が膨らんでいきますのでメリットのある対処方法といえるでしょう。

 

③請求されている金融機関と交渉する

支払いが困難な場合、請求されている金融機関と交渉をします。経済状況が非常に苦しいのであれば利息・遅延損害金をカットしてくれることがあります。それはできなくても分割に応じてくれる金融機関は多いです。

 

④個人再生をおこなう

住宅等の財産を保持したまま、減額された借金を原則3年で分割して返済していき、減額後の金額を完済すれば残債務は返済を免除される制度です。住宅を残したい場合におこなわれます。自己破産と異なり、財産を処分されることはありません。ただ、要件が厳しくあまり使われていないのが現状です。

 

⑤自己破産する

仮に分割が組めたとしても支払いできそうにない場合、自己破産の申立てをおこなうことになります。税金滞納分など一部の債務を除いて借金は0になります。ただ、全ての財産を失うことになるので最終手段です。

 

 

以上のように、連帯保証人の地位を相続した場合の負担は相当なものです。もし連帯保証人を相続してしまったらすぐに専門家に相談してください。

相続する不動産を管理したくないから相続放棄をすることはできるのか?

2019-07-22

相続の相談で「相続する不動産を管理したくないから相続放棄したい」とおっしゃる方がおられます。売りたくても売ることが困難であろう土地とそのうえに建っている空き家であることが多いです。

 

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。プラスの財産より借金の方が多い場合によく使われます。しかし、まれに上記のように借金などのマイナス財産がないにもかかわらず相続した不動産を管理したくないとの理由から相続放棄したいという方がおられます。お気持ちはわかります。使用しない不動産の管理は大変です。固定資産税を払い続けなければなりません。草刈りをしなければなりません。空き家を壊すにも高額な費用がかかります。かといって空き家を放置しておけば倒壊してそれが原因で他人にケガをさせてしまったり他人の財産を損傷させてしまったら、莫大な損害賠償を請求されます。

ですが結論からいいますと、相続放棄をして所有権を手放すことはできるのですが、不動産の管理を免れることはできません。相続放棄をしても、その放棄によって相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまでその財産の管理を継続しなければなりません。これは民法という法律で定められています。

もし、後順位の相続人がいない場合、あるいは後順位の相続人も全員相続放棄して相続人がいなくなってしまった場合、相続財産管理人を選任します。これは、自動的に選任されるわけではなく、原則相続放棄した者が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることになります。この相続財産管理人が不動産の管理を開始できるまで相続放棄をした者は管理を継続しなければなりません。相続財産管理人がその不動産の管理を開始すればやっと管理から解放されます。

しかし、ここで別の問題が発生します。相続財産管理人は司法書士や弁護士がなることが多いのですが、費用が発生します。相続財産管理人は、相続財産の清算が終了するまで業務が続きます。つまり相続財産の清算が終了するまで相続財産管理人に費用を払い続けることになります。法律では所有者のいない財産は国庫に帰属することになっていますが、国も使えない不動産は欲しくありません。ですから実際にはなかなか引き取ってくれません。結果、相続財産管理人の業務はなかなか終了せず費用がかさみます。これなら、はじめから相続放棄せず自分で管理していた方が費用はかからなかったということになりかねません。この費用がかかるという理由から、相続放棄して所有者がいなくなっても相続財産管理人を選任せず放置されている不動産が少なくありません。

 

ところで、相続放棄は相続があったことを知ってから三か月以内にしなければならず、これを過ぎると原則相続放棄できません。すると、相続開始から三か月が経過してしまった方で「相続放棄できないのなら不動産の所有権を放棄したい」とおっしゃる方がおられます。不動産を一旦相続して、そのうえでこの不動産の所有権自体を放棄したいということです。しかし、現在不動産の所有権は放棄できません。

「自治体に寄付したい」という方もおられますが、自治体もまず引き受けてくれないのが現状です。もちろん、なんらかに利用できる不動産なら引き受けてくれますが、そもそもこのような場合その不動産には利用価値がないことがほとんどです。

 

事実上、不動産の管理の放棄をする方がおられますがやめた方がいいです。上述のように管理責任は免れないので空き家が古くなり倒壊してそれが原因で他人にケガをさせたり他人の財産を損傷させてしまったら莫大な損害賠償を請求されます。その損害賠償債務は相続されます。また、不動産の名義変更を放置しておくと相続人の数が膨れ上がり名義変更の手続きが非常に困難になります。面識がない相続人が増えやり取りが困難になります。相続人の中に海外に行って連絡が困難、その子孫が日本語がわからないなどの問題も生じてくるかもしれません。その不動産を買いたい人が現れたのに名義変更ができず売れないなんてこともありえます。

結果的に自身は困らなかったとしても、子孫が困ることになります。単に問題の先送りです。ですので、相続した不動産を放置するのはやめましょう。相続して、すぐに相続による名義変更をおこない、地道に売却先・引き取り先を探すのがいいとおもいます。利用価値がないとおもわれた不動産も利用方法がみつかることがあります。困難案件を得意としている不動産屋もあります。あきらめずに専門家に相談してみてください。

 

 

まとめ

   

 ・相続放棄しても相続不動産の管理は継続しなければならない

 

 ・不動産の所有権自体を放棄することはできない

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